2月26・27日の鍼灸・あん摩マッサージ指圧師国家試験が、いいよ目の前に迫ってきました!
僕も勉強頑張ってます!
そんな中で皆さんは、「国家試験合格後のこと」がフッと頭によぎったりして、集中力がそがれることもあるのではないのでしょうか?(僕は、、、あります!なので、この記事を作ってます!)。
例えば以下など、頭によぎったりしませんか?
今回は、そんな『専門実践教育訓練給付金における「残りの48万円について」「受け取るための手続き」「受け取るための条件(働き方+働く期間)」』について解説していきます。
目次
卒後にもらえる「専門実践教育訓練給付金の「残り48万円」」
っというのも専門実践教育訓練給付金は、以下の様に「在学中に、毎年40万円が(学費の足しという名目で)支給される制度」です。
でもって、上記の様に「卒後の資格取得・就職」を条件に、48万円が支給されることになっています(あくまで鍼灸あん摩マッサージ専門学校のような3年生専門学校の場合)。
っとなると給付金対象者の中には、卒後の進路として以下の2パターンで迷うことになります。
- 給付金をもらわない進路(個人事業主として会社に所属・自身で開業・少しフリーターをする)
- 給付金をもらう進路(会社に就職する)
まぁ、「いきなり開業は不安だから、どこかに就職して経験値をあげておこう」と思う人が多いとは思います。
ただ、上記であったとしても、福利厚生の無い働き方(個人事業主として所属するパターン)も比較的多い業界なので、卒後の進路は悩みどころです。
皆さんは、もう卒後の進路は決めていますか?
卒後、残りの給付金をもらうまでの手順
ここから先は(「給付金をもらうことにした」という前提で)、残りの給付金48万円をもらうまでの方法について記載していきます。
※先日、ハローワークへ行った際に聞いてきました。
給付金をもらうまでの流れは以下になります。
手順①
まずは国家試験に合格すること。
卒後の進路が「雇用保険に加入しつつの働き方」であること。
手順②
卒業後、学校に「在学中にもらえる給付金の申請書類」を受け取りに行く。
これは4月以降に学校へ行くともらえるようです(在学中にもらえる給付金の手続きなので、無事に卒業できた4月以降でなければ手続きが出来ません)。
この給付金申請書に関して、郵送もしてくれるようです(以下は、先日配られた学校の資料)。
そして「在学中にもらえる給付金の申請書類」を受け取りに行った際、ついでに「卒業証書」と「追加給付の支給申請書」をもらいます(これが、残り48万円を給付してもらう際に必要となります)。
※卒業証書は、卒業日で既にもらっているモノかもしれません(まだ卒業してないのでわかりません)。
手順④
(無事、国家試験に合格できているなら)4月〜5月くらいに自宅へ以下が届きます。
「国家試験の合格通知書」と「登録書」
手順➄
必要書類(卒業証書+追加給付の支給申請書+国家試験の合格通知書+登録書+受給資格者証)をもってハローワークへ行く。
※受給資格者証は、学生時に給付金をもらっている人なら毎回ハローワークに提出するモノなので既に持っています。
その際に就職先を伝えると「自身が給付対象者となる働き方をしているかどうか」を照合してくれる。
無事に照合されたら、残りの教育訓練給付金(鍼灸・あん摩マッサージし指圧学校の卒業者であれば48万円)が給付される。
残り48万円をもらうための「ハローワークに持っていくもの」まとめ。
まとめとして、ハローワークに持っていくものは以下の通り。
- 受給資格者証(これは、現在給付金をもらっている人であれば、毎回ハローワークに提出しているモノなので、既に持っています)。
- 卒業証書・追加給付の支給申請書(学校でもらう書類)。
- 国家試験の合格通知書・登録書(自宅に届く書類)。
上記を持っていくと、所属している会社を照合してくれ、対象者と確定した後に、(これまで給付金が振り込まれてきた口座に)教育訓練給付金48万円が追加給付されます。
必ずしも正社員になる必要はない(週20時間以上の勤務でOK)
もしかすると、「給付金を受け取るには正社員になる必要がある」と考えている人がいるかもしれません。
ですが厳密には「雇用保険に加入した働き方が出来ていればOK」が正解です。
確かに、正社員になれば確実に雇用保険加入が可能なのですが、現在の制度では「週20時間以上働いていれば、雇用保険へ加入することが可能」となっています。
つまり、アルバイト・パートであっても「週20時間以上、その会社で働く場合」であれば給付金をもらうチャンスがあるということになります。
ただし、必ずしも「20時間以上働いていれば、会社が自動的に雇用保険へ加入させてくれる」という訳ではないので、雇われる際に以下のように念押ししておくと間違いありません。
ここまでのポイントをまとめると以下になる。
- 給付金(残りの48万円)を支給してもらうには、雇用保険に加入した働き方をする必要がある。
- 雇用保険へ加入できる条件は「20時間以上の勤務」であるため、アルバイト・パートでもOK(個人事業主として、業務委託を受ける場合はNG)。
- アルバイト・パートでは、必ずしも雇用保険へ加入してくれていない場合もある。従って、面接の際に「雇用保険へ加入した働き方をしたい旨」を伝え、それが可能かどうかを確認してから雇用されること。
余談。業務委託という働き方について
余談として、少し業務委託について記載しておきます。
「業務委託」という働き方が、この業態では浸透しています。
ですが、この働き方では給付金はもらえないので注意しましょう。
例えば、僕が働いているリラクゼーションサロンでは「アルバイト・パート」ではなく「個人事業主」という体で契約しています(お客さんは、てっきり社員orアルバイトと思っていることでしょう)。
この「個人事業主」という形態は、企業・本人の両方にメリットがあり、それは以下の通り。
企業側
- 福利厚生などを支払わなくて良い(交通費・有給休暇・退職金なども含む)
個人事業主側
- 貰える金額は、(お店が繁盛していることが前提であれば)アルバイトよりも多少高めの報酬額に設定してあることが多い。
- 確定申告時に経費が計上できる。
ただし、前述した「福利厚生が全くない」などデメリットもメチャクチャあるります。
なので、それらを天秤にかけたうえで、どちらが自身へのメリットが起きいかを十分見極めたうえで判断しましょう!!(これ以上は、記事内容から脱線するので割愛)。
どれだけ働いた時点で、給付金(48万円)が支給されるのか
最後に、(雇用保険に加入した状態で)どれだけの期間働けば給付金が支給されるのかについて記載して終わりにします。
僕のクラスでは、学生の間で以下の噂が出回っていました。
なので、この点に関してもハローワークで質問してみました。
すると以下の回答が得られました。
つまり、冒頭で記載した以下の時点で、給付金が支払われるということになります(6カ月働くよりも前に給付金がもらえます)。
①必要書類(卒業証書+追加給付の支給申請書+国家試験の合格通知書+登録書+受給資格者証)をもってハローワークへ行く。
②その際に就職先を伝えると「自身が給付対象者となる働き方をしているかどうか」を照合してくれる。
③照合に「雇用保険に加入した働き方」が出来ていると確認されたら、その時点で給付金が支払われる。
念押しとして以下のように質問してみました。
すると「そのような質問はされたことないので。。上の者に確認してくるので、少々お待ちを。。」っとのこと。
待つこと3分程度。以下の回答が得られました。
終わりに
万が一の可能性として、各都道府県・市町村によって対応が異なる可能性があるため、「卒後に残りの48万円給付を考えている方」は、絶対にハローワークで最終確認してみてください!!
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