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【あん摩マッサージ指圧の保険請求】「償還払い」「代理受領」「受領委任」の違いを解説するよ

制度・社会情勢
【あん摩マッサージ指圧の保険請求】「償還払い」「代理受領」「受領委任」の違いを解説するよ

あん摩マッサージ指圧は、一部の患者に対して保険請求が可能な資格です。

 

そして、保険請求の方法には以下の「償還払い」「代理受領」「受領委任」の3パターンがあり、これらの違いが分からない分からない学生さんも多いのではと思います。

 

そのためこの記事では、これら3つの保険請求方法を分かりやすく解説していきます。

 

 

目次

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償還払いについて

 

患者さんが病院を受診して医療を受けた場合、通常は医療費の一部負担(1~3割負担など)で良いと思います。

 

一方で「償還払い」とは、患者さんが一度全額を負担した後に、患者さん自身が手続きをしてお金を還付してもらう必要があります。

 

※一度全額負担をする必要があるということです。

 

例えば1割負担で医療が受けれる場合、まずは5000円を治療院へ支払い、後で4500円の還付手続きを患者さん自身がおこなうということです。

 

 

償還払いのデメリットは、何といっても「患者さんの手間が発生する」「大金を用意しておかなければならない」だと思います。

 

患者さんの立場からすると、「償還払い」ではなく「一部負担するだけ(代理受領・受領委任)」のほうが利便性が良いのは明らかです。

 

一方で国は、償還払いに以下のメリットを感じているようです。

 

  • 施術所で患者が全額負担する(償還払い)よりも、一部負担する(代理受領・受領委任)方が、給付費が増える可能性

 

  • 患者(被保険者)が請求するよりも、施術所等が請求(代理受領・受領委任)した方が、架空請求や水増し請求が増える可能性(架空請求や水増し請求は、患者が施術所等の請求内容を確認していないことに起因しているとの指摘がある)。

 

 

代理受領について

 

償還払いが「患者(被保険者)が請求する」であったのに対して、代理受領は「施術所等が請求する」という違いがあります。

 

また、「施術所が代理受領をするパターン」の他に、「請求代行業者が代理受領をするパータン」もあります。

 

以下は「施術所が代理受領をするパターン」になります。

 

 

 

以下は「請求代行業者が代理受領をするパータン」になります。

 

 

 

受領委任について

 

受領委任は、(代理受領と同様に)「施術所などが請求するパターン」となります。

 

でもって、代理受領との違いは「請求に国が絡んでくる点」であり、以下などが必要となります。

 

  • 療養費の審査
  • 地方厚生労働局の指導監督
  • 施術所・施術管理者の登録

 

 

 

償還払い・代理受領・受領委任の違いまとめ

 

償還払い・代理受領・受領委任の違いを一覧表にすると以下になります。

 

 

償還払い

代理受領

受領委任

施術所での患者負担

全額

一部

一部

療養費の請求者

患者(被保険者)

施術所(施術者)又は請求代行業者

施術所

療養費の審査

保険者(一部審査会)

保険者(一部審査会)

審査会(健康保険組合については、保険者又は審査会)

地方厚生(支)局の指導監督

なし

なし

あり

施術所・施術管理者の登録

なし

なし

あり

 

大きな違いは、「償還払いは、患者(被保険者)が請求する」、「代理受領、受領委任については、施術所等が請求する」となります。

 

 

参考文献

 

この記事の参考文献・画像引用は以下になります。

 

「厚生労働省 償還払い・代理受領・受領委任の比較 -06_あ-4」

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