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関係法規(あはき師)で必要な最低限の知識まとめ

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この記事では、あはき師に関する関係法規について記載している。

 

目次

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免許資格要件

 

あはき師に関する資格要件は以下の通り。

 

積極的要件

絶対的充足を要する要件として以下がある。

  • 学校・養成施設を卒業し、国家試験に合格すること。

 

消極的要件(相対的欠格事由)

以下には免許を与えないこととしている。

  • 心身の障害によりあん摩マッサージ指圧師・はり師またはきゅう師の業務を適正に行うことが出来ないものとして厚生労働省で定める者
  • 麻薬・大麻またはあへんの中毒者
  • 罰金以上の刑に処せられた者
  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の業務に関し、犯罪又は不正行為があった者に該当する者

 

名簿登録

 

あん摩マッサージ指圧師として業務が開始できるのは「名簿登録日」である。

試験合格日・合格証受領日・免許申請日などは誤り

 

名簿登録事項は以下の通り。

  • 登録番号・登録年月日
  • 本籍地都道府県名・氏名・生年月日・性別
  • 試験合格の年月(「年月日」は誤り)
  • 免許取り消し・業務停止の処分に関する事項
  • 再免許の場合にはその旨
  • 免許を書換え交付・再交付した場合にはその旨・その理由・年月日

現住所・開業日・出身校名などは不要

 

施術者の氏名が変更した場合

 

施術者が氏名変更した場合には「名簿登録事項の変更申請」を行う必要がある(強制手続き)。

 

ちなみに、氏名変更時に、免許証の「再交付・書換え交付・返納」の申請は不要

免許証の「再交付・書換え交付・返納」などは、以下の際に申請する。

  • 再交付⇒免許証を破り・汚しまたは失ったときに申請できる。
  • 書換え交付⇒氏名変更などで免許証の記載事項に変更が生じたときは申請することが出来るが、任意手続き(必ず行う必要はない)である。
  • 返納⇒施術者が「死亡または失踪宣告を受けたとき」や「取り消し処分を受けたとき」に申請しなければならない(強制手続き)

 

名簿の申請(変更 or 消去申請)は30日

施術者が名簿登録事項を変更した際は、30日以内に、戸籍謄本又は抄本を添えて、厚生労働大臣に名簿の訂正申請をしなければならない(ちなみに「免許証の書換え交付」も可能だが、こちらは任意)。

施術者が死亡した際は名簿登録消除申請を30日以内にしなければならない。

 

各種届出の期日

 

各種届出の期日に関しては以下を参照。

 

期日 区分 内容
5日以内 免許証の返納

・免許取り消し処分を受けたときの免許証の返納。

・再交付後に失った免許証を発見したときの免許証の返納。

10日以内 施術所の届出 施術所を開設・廃止・休止・再開および届出事項を変更したときの届出。
30日以内 名簿関係

名簿登録事項を変更したときの名簿訂正申請。

施術者が死亡または失踪宣告を受けた時の名簿登録消除申請。

 

ちなみに、以下も整理しておく。

  • 出張のみによる業務」の開始・休止・廃止・休止した業務を再開したときは、「その業務を開始したとき」までに、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならい。
  • 区域外に滞在して業務を行うとき」は、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の指名などを、滞在して業務を行う地の都道府県知事に届け出なければならない。

関連記事⇒『あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めているの はどれか(31回)

 

 

管轄

各管轄はザックリと以下のように覚える。

  • 免許関連⇒厚生労働大臣
  • 施術所関連⇒都道府県知事

 

※施術所関連の管轄は「施術所を開設する場所の都道府県知事」である。

関連記事⇒『東京都大田区に住む者が隣接する神奈川県川崎市に施術所を開設した。あはき法で必要な事項の届出先はどれか(30回)

 

 

罰則

 

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する罰則は50万円以下と30万円以下に分けられる。

 

50万円以下

  • 無免許で施術を行った者
  • 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者(試験に関しての不正だけでは違反にならない。その不正の後に免許を取得して初めて罰則に抵触する)
  • 秘密保持義務違反

 

30万円以下

  • あん摩マッサージ指圧師の脱臼または骨折の患部への施術禁止違反(ただし、医師の同意に基づいた場合は罰則に抵触しない)
  • 広告制限違反
  • はり師の消毒義務違反
  • 厚生労働大臣または都道府県知事の施術者に対する指示違反
  • 業務停止命令違反
  • 施術所の届け出義務違反又は虚偽の届出
  • 報告・臨検に応じる義務違反
  • 施術所の使用禁止・改善命令等違反
  • 届出医業類似行為業者の業務停止命令違反

 

施術所の構造設備基準

 

厚生労働省で、施術所の構造設備基準は以下の通り定められている。

 

あはき法規則第25条

  • 6.6平方メートル以上の専用施術室を有すること。
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  • 施術室の室面積の1/7以上を外気に開放できるか換気装置を有すること。
  • 消毒設備を有すること。

 

あはき法規則第26条

  • 常に清潔に保つこと。
  • 採光・照明及び換気を十分にすること。

 

 

鍼灸あん摩マッサージ師が広告できる事項

 

あはき法によって広告することを許された事項は4項目あり、さらに厚生労働大臣が指定する事項として8項目がある。この合計12項目以外の事項を広告することは、広告の制限に違反する。

 

鍼灸あん摩マッサージ指圧師が広告にできる事項は以下の通り。

  1. 施術者である旨、施術者の氏名・住所。
  2. 業務の種類
  3. 施術所の名称、電話番号、住所の場所を表示する事項
  4. 施術日、施術時間
  5. もみりょうじ
  6. やいと、えつ
  7. 小児鍼
  8. 医療保険療養費支給申請ができる旨
  9. 予約に基づく施術
  10. 休日・夜間の施術
  11. 出張施術
  12. 駐車場設備に関する事項

 

広告できない事項の例

例えば以下は広告できない。

  • 技能(〇〇手技が出来ます!胃腸炎に効く鍼が得意です!)
  • 施術方法(○○法に基づく施術を売りにしています)
  • 経歴(○○学校出身です!○○の学位を持っています!訪問マッサージ師の認定を受けています!)
  • 施術料金(1時間5000円でマッサージを提供しています!)

 

 

関連記事

 

前述したように「厳密な広告制限」は厳しいので、実際には施術料金・経歴などは記載している施術所も多い。

一方で、大げさな広告により社会問題を起こすケースもあったりする。

以下の記事では、これら社会問題も交えたコラム記事なので、興味がある方は読んでみて欲しい。

 

⇒『鍼灸あん摩マッサージ指圧師が知っておくべき「広告制限」とは!(+景品法との違い)

 

⇒『【広告ガイドライン】令和元年11月の検討会でこうなった! ウェブサイトの扱いにも要注目!!

 

⇒『【倒産】MJG接骨院の給料未払い破産の「経緯」と「今後」 | 猿でもわかるように解説

 

 

医療施設と病床数

 

医療施設と病床数についての要約は以下の通り。

 

施設区分 患者等収容施設数
診療所 診療所 0床~19床
無床診療所 0床
有床診療所 1~19床
病院 病院 20床以上
地域医療支援病院

(原則)200床以上

救急医療を提供する能力を有する

特定機能病院

400床以上

助産所 0床~9床

 

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